解体・改修工事を発注するみなさまへ
石綿(アスベスト)は、平成18年(2006年)9月から輸入、製造、使用などが禁止されていますが、それ以前に着工した建築物等には石綿(アスベスト)が使用されている可能性があります。このため、解体・改修工事を発注する場合、建物のオーナー等の発注者は、施工業者に対して次のような配慮を行うことが義務となります。
■ 解体・改修工事を行う建築物等の石綿(アスベスト)の使用状況等(設 計図書など)を施工業者に通知するよう努める必要があります。
■ 解体・改修工事を行う建築物等に石綿(アスベスト)が使われていることが明らかとなった場合には、石綿(アスベスト)除去等の工事に必要な費用、工期、作業の方法などの発注条件について、施工業者が法令を遵守して工事ができるよう配慮する必要があります。
※ 建築物等の解体・改修を行う事業者には、法令により、石綿(アスベスト)の含有の有無の事前調査を行う義務があります。このため、解体・改修工事を事業者に発注する場合には、石綿(アスベスト)の事前調査費用が計上されていることを確認してください。
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発注者の皆様へ(厚生労働省リーフレット)
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サマデイは”建物物石綿含有建材調査者資格者”を有し、皆様に安心して工事を任せて頂ける体制づくりをしています。 まずはご相談ください。